2018-05-15 第196回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第5号
場合によってはですけれども、契約書にサインをさせられて、そして、あるところに違約金条項が入っていて、そこに拘束されるというようなこともあるやに伺っておりますので、そうした違約金条項についても無効化しておくということが必要だろうという気がするわけです。
場合によってはですけれども、契約書にサインをさせられて、そして、あるところに違約金条項が入っていて、そこに拘束されるというようなこともあるやに伺っておりますので、そうした違約金条項についても無効化しておくということが必要だろうという気がするわけです。
防衛省としては、そのような特殊性を踏まえつつ、違約金条項の適用範囲の拡大、また入札説明会の原則禁止などによりまして、企業に対する談合防止の、抑止のための措置をとるとともに、調達業務に従事する職員に対する入札談合防止に関する教育の実施などによりまして、公正性、適正性、透明性、これを確保した調達の実施に努めてまいりたいと考えております。
○中西健治君 しっかりやっていくということでありますけれども、実はこの過払いがあった場合の違約金条項、それは二倍、四倍入っていればいいんですけれども、そもそも契約の中に入れ損ねちゃったと、こんな事案すら存在しているということであります。
○中西健治君 結局、この違約金条項を入れないことによって国に損失が生じてしまっているということであります。 こうしたやり取りをお聞きになられて、防衛大臣は、こうした事案がまだ終わらないというか止まらないということについて、どのようにお考えになられるでしょうか。
一つ目は、ある外国語講座の中途解約時の過大な違約金条項の事例です。二〇〇五年、平成十七年ごろの事例となります。 外国語講座については、特定商取引法で、消費者都合の中途解約時の違約金に上限が設けられています。
国から事故米穀を買い受け、これを不正に転売した事業者であります三笠フーズ、株式会社浅井、太田産業、それから島田化学工業、以上の四社に対しましては、本年の二月の二十六日に契約書の違約金条項に基づきまして違約金の請求を行っております。
その六は、談合等に係る違約金条項の見直しに関するもの。 その七は、道路管理データベースシステムの効率的、効果的運用に関するもの。 その八は、航空交通管制機器等の保守業務費の積算に関するもの。 その九は、航空管制用レーダーの定期整備請負契約における部品材料費の積算に関するものであります。 これら九件について指摘したところ、それぞれ改善の処置がとられたものであります。
国から事故米穀を買い受けまして、これを不正に転売いたしました事業者であります三笠フーズ、島田化学工業、浅井、太田産業、この四社につきまして、二月二十六日に契約書の違約金条項に基づきまして違約金の請求を行ったところでございます。この四社合計で二億一千八百十万余ということでございます。先ほど言っていただいた数字は四社合計の数字でございます。
その内訳は、さきに御説明いたしました療養給付費負担金の交付額の算定に当たっての退職被保険者の被扶養者の適用に関するもののほか、裁判員制度に係る広報業務の実施状況に関するもの、介護保険における財政安定化基金の基金規模に関するもの、広報誌の調達方法に関するもの、国及び国が資本金の二分の一以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等に関するもの、国土交通省における談合等に係る違約金条項
その内訳は、さきに御説明いたしました療養給付費負担金の交付額の算定に当たっての退職被保険者の被扶養者の適用に関するもののほか、裁判員制度に係る広報業務の実施状況に関するもの、介護保険における財政安定化基金の基金規模に関するもの、広報誌の調達方法に関するもの、国及び国が資本金の二分の一以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等に関するもの、国土交通省における談合等に係る違約金条項
次に、「国及び国が資本金の二分の一以上を出資している法人における談合等に係る違約金条項の導入状況等について」を御説明いたします。 国及び国が資本金の二分の一以上を出資している法人を対象として検査いたしましたところ、全部又は一部の契約種類について違約金条項を導入していない機関がありました。
○政府参考人(宿利正史君) 私どもの直轄の公共工事につきましては、平成十五年の六月以降、いわゆる違約金条項を付しておりまして、請負代金の一〇%相当の違約金を納付させる契約上の措置をとっております。 具体的な談合等に係る違約金の納付状況ですけれども、平成十七年に発覚をいたしました情報表示設備工事をめぐる談合事案では約七億円の違約金請求を行っております。
この七の事業主体は二県五市なんでございますが、それぞれ議員が言っておるように違約金条項は設定されているようなんですね。それでいて請求をしていない。ごめんなさい。今はそのように我々して違約金条項が入っているようですけれども、ところが当時、当時は一市を除いて六つの団体は違約金条項入っていなかったんです。そうすると、この損害の立証はこれは大変難しいですね。そういうことから請求されていないと。
○政府参考人(井出道雄君) 今回の事案に関します損害の回復につきましては、まず第一に、独占禁止法違反によりまして刑が確定いたしました四法人に対しましては、発注契約書の違約金条項に基づきまして、昨年十一月十六日付けで違約金の請求を行いまして、既に一部は納付を受けたと聞いております。
○弘友和夫君 それで、それを受けまして秘密保全の確保に関する違約金条項というのが策定されたわけですよね。時間がありませんのでこれ私の方で言いますと、庁秘というか、今で言えば省秘、省の秘密ですね、過失により秘密を漏えいした場合の違約金額は以下により算出すると。庁秘は契約額の五%、防衛秘密は契約額の七・五%、特別防衛秘密は契約額の一〇%ですよと。
○弘友和夫君 それは、下請企業に責任を負わせるのは分かりますよ、元請は違約金条項上の責任は問いませんと。両方、まず両方必要なんじゃないんですか。出したところは、じゃ、下請の下請が出した、その下請は、その途中は一切関係ありませんというふうになるんですかということを私は聞いている。
それと、これにも書いているんですけど、下請企業から秘密の漏えいについては、下請企業に違約金条項上の責任を問うこととし、元請企業に違約金条項上の責任を問うことはしないというふうになっているわけですよ。これもおかしいなと。元請があって下請、下請が情報漏らしたらその下請の責任ですよ、元請は関係ありませんよと。
業者側に対する損害賠償につきましては、いわゆる違約金条項が適用するものにつきましては、既に違約金という形での請求をなされているところでございます。 そして、その他の損害賠償、違約金条項が適用になっていないものにつきましては、今後損害賠償を請求をしていくというふうに承知を、聞いているところでございます。
まず、直接の質問じゃないんですが、官製談合が行われた場合では、その違約金条項があらかじめあることがわかっていながら、その職員が関与をしてこれをともに談合してやっているわけだから、違約金支払い義務を公務員は知りながらこれを生じさせたという責任は私は法的に免れないものと考えております。
検査いたしましたところ、受変電設備工事について変圧器等の主要機器について自ら製作することを競争参加の条件としているため、入札者が限定的となっていたり、違約金条項を契約書に明記する措置をとっていなかったりしている状況となっておりました。
また、内閣総理大臣に対する報告事項としては、今申し上げましたことに加えまして、当該行為の停止又は予防に必要な措置の内容、例えば具体的な契約条項の変更内容、それから和解の履行を確保する方法、例えば違約金条項の盛り込みなどですね、このような当該和解の内容の細目に関する事項、こういうことが該当すると考えられるわけでございます。
したがいまして、個別の事案に即して判断する必要があるわけでございますが、一般論といたしまして、入居期間にかかわらず、今問題になっております契約解除の際に一時金を一切返還しないという取り扱いでございますが、これにつきましては、消費者契約法上は、不利益事実の不告知というよりも、むしろ、契約解除に伴う損害賠償の額の予定または違約金条項の無効を定める同法第九条の観点から無効になり得る案件だと思っております。
○猪口国務大臣 今、局長から答弁したとおりでございまして、詳細の個別内容がわからなければなかなか断定できませんけれども、入居期間にかかわらず、契約解除の際の一時金を一切返還しないというようなことにつきましては、これは消費者契約の解除に伴う損害賠償額の予定または違約金条項の無効を定める消費者契約法第九条第一号に該当するものと考えます。